交通事故の国民健康保険での治療は届出が必須

交通事故にあって、国民健康保険で治療を受けるときは示談の前に必ず届け出を出しましょう。

目次

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書(交通事故証明書は後日でも可)

届け出の申請場所

東広島市福祉部国保年金課または各支所
広島県東広島市西条栄町8番29号

国民健康保険に加入している人が交通事故など第三者(加害者)の行為で負傷し、健康保険で治療を受けた場合は、市役所へ届け出を出す必要があります。交通事故の被害にあったときの治療費は、加害者が負担するのが原則ですが、その治療に健康保険を使った場合は、健康保険が治療費を一時的に立て替え、後で加害者に費用を請求をすることになります。

交通事故の治療を後期高齢者医療制度で受ける

また、第三者の行為によってけがをする交通事故の場合、後期高齢者医療で診療を受けることができます。
このような場合、後期高齢者医療が医療費を一時立て替え、後で加害者に費用を請求する形になります。

後期高齢者医療で診療を受ける場合の手続き

  1. 警察に届け出る
  2. 事故証明書・印鑑・保険証を東広島市の窓口に提出

なお、この際の事故証明書は後日提出しても大丈夫ですが、届け出は必ず示談の前に行ってください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次